遺言作成

遺言作成サポート資産家の方が書くものだと思っていませんか?

遺言作成

実は、相続争いは資産家の方だけの問題ではなくて、逆に相続財産が土地や建物と、いくらかの預貯金といったケースの方が、相続で揉める場合が多いのです。遺言書がない場合、相続財産をどのように配分するか相続人全員で協議しなければならず、普段は仲のいい親族間でもそれぞれ置かれいる状況や人生観、財産に対する考え方は異なるため相続争いになるリスクをはらんでいます。

相続対策として、遺言書を作成をしておけば、ご自身の意思を反映することができます。相続財産の分け方を決めるのはもちろんですが、分配方法の理由や感謝の気持ちを付言(ふげん)として遺言の最後に書くことで、自分の気持ちを残された方に伝えることもできます。遺言書を作成しておけば、将来の親族間で争う「争続」のリスクを防止できます。遺言書の形式はいくつかありますが、死後に効力を生じさせるためには一定のルールに沿った様式で作成する必要があります。

相続法改正・遺言書保管法で改正されたこと
残された配偶者の生活への配慮
1,配偶者居住権の創設
2,婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇
遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する
1,自筆証書遺言の方式緩和
2,法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
その他
予貯金の払い戻し制度の創設
遺留分制度見直し
特別の寄与の制度の創設
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